内容 |
手当月額
13,500円(児童一人につき)
申請に必要な書類等
申請者名義の口座のわかるもの(通帳、カード等)
申請者の令和6年度課税・非課税証明書又は所得証明書(以下の一方でも該当の方は不要)
令和6年1月1日に清瀬市に住民登録していた方
マイナンバーを利用した情報連携に同意いただいた方
申請者及び支給対象児童の戸籍謄本(申請日の1か月以内に発行したもの)
個人番号カード又は写真付きの身分証明書
この他にも、支給要件や家庭状況に応じて別に書類が必要となる場合があります。
詳しくは清瀬市子育て支援課子育て支援係へお問合せ、もしくは関連リンクをご覧ください。
障害手当
次のいずれかの程度の障害を有する20歳未満の者を養育している方へ支給されます。
知的障害で「愛の手帳」1度から3度程度
身体障害で「身体障害者手帳」1級から2級程度
脳性麻痺
進行性筋萎縮症
手帳不交付の場合でも、上記と同等の程度の障害と認められる場合は支給対象となる可能性がありますが、医師の診断書等により判定することになりますので、予め清瀬市子育て支援課子育て支援係までお問合せください。
なお、児童扶養手当における20歳未満の者の障害要件は満たしていても、障害手当における20歳未満の者の障害要件は満たさない場合があります。また、障害手当における20歳未満の者の障害要件を満たしていても、児童扶養手当における20歳未満の者の障害要件は満たさない場合もあります。
手当月額
15,500円(児童一人につき)
申請に必要な書類等
申請者名義の口座のわかるもの(通帳、カード等)
対象児童の身体障害者手帳、又は愛の手帳の写し(手帳不交付の場合は医師の診断書)
申請者の令和6年度課税・非課税証明書又は所得証明書(以下の一方でも該当の方は不要)
令和6年1月1日に清瀬市に住民登録していた方
マイナンバーを利用した情報連携に同意いただいた方
個人番号カード又は写真付きの身分証明書
この他にも、支給要件や家庭状況に応じて別に書類が必要となる場合があります。
詳しくは清瀬市子育て支援課子育て支援係へお問合せ、もしくは関連リンクをご覧ください。
所得制限限度額表 ※育成手当、障害手当共通
扶養親族等の人数 所得制限限度額(円)
税法上0人 3,604,000円
税法上1人 3,984,000円
税法上2人 4,364,000円
税法上3人 4,744,000円
※以降、扶養親族等の人数1人につき380,000円を所得制限限度額に加算します。
所得額
総所得(給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。)
退職所得
山林所得
土地等に係る事業所得等
長期譲渡所得
短期譲渡所得
先物取引に係る雑所得等
特例適用利子等
特例適用配当等
所得制限限度額への加算額一覧
所得制限限度額への加算額一覧
70歳以上の同一生計配偶者
老人扶養親族 100,000円
特定扶養親族又は
控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る) 250,000円
審査対象となる所得額からの控除額一覧
審査対象となる所得額からの控除額一覧
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
障害者控除 1人につき270,000円
特別障害者の場合、1人につき400,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
勤労学生控除 270,000円
一律控除 80,000円
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