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令和7年度狂犬病予防注射のお知らせ
その他
公開日|2025/07/05
犬の飼い主は「生後91日以上の犬には、毎年1回(法定期間4月1日~6月30日)狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けること、注射済票は必ず犬に着けておくこと」が、狂犬病予防法及び同施行規則により義務付けられています。
犬 イラスト
狂犬病は、感染した犬に咬まれることで人に感染します。現代でも治療法はなく、人も動物も発症するとほぼ100%死亡します。
狂犬病の予防注射することで、飼い犬が狂犬病に感染することが予防できるとともに、感染の拡大を防ぐことができます。
狂犬病予防注射は、全国どこの動物病院でも受けられます。
注射料金は病院ごとに異なりますので、詳しくは各動物病院にお問い合わせください。
注射を受けた後、市窓口で「注射済票」の交付を受ける必要があります。
(1)~(3)を持参し、「注射済票」の交付を受けてください。
(1)注射済証(動物病院でもらえます)
(2)「狂犬病予防注射済票交付(再交付)申請書」(3月中旬頃に市から郵送します。紛失等の場合は、窓口でご記入ください。)
(3)注射済票交付手数料550円(現金のみ)
※交付された「注射済票」は、鑑札とともに首輪などに装着してください。
※獣医師の判断で注射ができないと診断された場合は、動物病院発行の診断書など、
「注射の猶予を証明する書類」の写しを市窓口へ提出してください。