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産後パパ育休制度の施行が始まりました
子育て・教育
公開日|2024/04/26
育児・介護休業法が改正され、10月1日から「産後パパ育休制度」の施行が始まりました。「産後パパ育休制度」は子の出生後8週間以内に4週間、従来の育休とは別に子の父親が取得可能です。これは事業規模の大小に関わらず、すべての企業、事業者に適用されます。
男女とも仕事と育児を両立できるようにするための法律で、育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止など、これ以外にも何点かの改正がありました。詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
厚生労働省 育児・介護休業法について
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
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