まち情報
まち情報<詳細>
きよせ・チルドレンファーストチケット
きよせ・チルドレンファーストチケットの申請を受付けています。
申請受付期間
R7年度分 令和7年4月1日~令和8年5月31日
(原則、ご申請いただいた日の翌月末にポイントが付与されます。ご入力内容や添付書類に不備がないことが前提です。)
(R6年度分申請でR7年度が引き続き対象の方には、令和7年4月25日に自動付与を行いました)
対 象
R7年度分 清瀬市在住の未就学児童(平成31年4月2日~令和8年4月1日生まれの方)の保護者
※児童1名につき、おひとりの保護者からの申請のみ受付(先着)。
※申請時点で清瀬市に住民票があること
※清瀬市に令和8年3月31日までに転入し、申請時点で清瀬市に住民票があること
※R6年度分の受付は終了しました。
申請方法
清瀬商工会の「きよせニンニンポイントアプリ」内の「お知らせ」欄よりご申請ください
※アプリは関連リンクの「きよせニンニンポイント(電子地域通貨)」のページからダウンロードできます
※アプリの詳細は関連リンクの清瀬商工会よりご確認ください
※申請に関する詳細は、関連ファイルをご参照ください
※申請内容、添付書類等に不備があった場合には、メールにて修正のご連絡をいたします。ポイント付与は、修正が完了した翌月末の付与となります。申請受付期間内にご対応ください。修正が完了されない場合ポイントの付与はできませんのでご注意ください。
付与チケット対象児童一人につき1万円分利用期限
令和6年度分 令和7年7月31日まで
令和7年度分 令和8年7月31日まで
利用可能サービス
子育てサービスの事業所やお店
(下記リンクの取扱店舗情報からご確認ください)
対象店舗・各事業所にてデジタル商品券をご利用の際に、1回当たりのご利用金額に上限はございません。
※給食費のチケット利用に関しましては幼稚園・保育園ごとに異なります。子ども家庭支援センターでの受付は予定しておりません。
注意事項 ※必ずご確認ください
・対象児童と同一世帯の方のみご申請いただけます。
・同一児童、同一年度で申請は1回限りです。
・複数の保護者の方々が1万円分を分割して申請することはできません。
・付与されたポイントを別の保護者に譲渡することはできません。
・ご申請者が清瀬市在住ではなくなった場合や、対象児童と同一世帯ではなくなった場合にはチケットは翌月末で無効となりますのでご注意ください。再発行はできません。
【例】申請した保護者の方が、年度内に単身赴任などで転出する場合 ⇒ ポイントは失効いたします。ほかの保護者の方が同一年度内に再度申請することはできません。
・一度ご申請いただいたら、未就学児の期間(対象者に該当している限り)、翌年度から自動的にポイントを付与いたします。
・スマートフォンの機種変更等で新しいアプリをダウンロードし新規登録されてしまうと、新しいアプリにポイントは付与されませんので、アプリ引継ぎのお手続きをお願いいたします。
引継ぎのお手続き等、アプリに関するお問い合わせは、清瀬商工会までお問い合わせください。
・同一年度内に、別のアプリにポイントを移行することはできません。翌年度、別のアプリID(スマートフォン)にポイント付与の変更をご希望される方は、1月から2月頃に付与の変更手続き期間を予定しております。
・4月1日~5月31日の申請については、申請者の情報をもとに市が自動的にどの年度が該当するか判断しポイントを付与いたします。