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義務教育就学児および高校生等医療費助成制度の所得制限撤廃について
その他
公開日|2025/09/09
義務教育就学児および高校生等医療費助成制度の所得制限を撤廃しました
令和6年10月より義務教育就学児および高校生等医療費助成制度の資格要件である所得制限を撤廃しました。
助成を受けるには医療証の交付申請が必要です。まだ交付申請をされていない方は必要書類を窓口または郵送にてご提出ください。
なお、資格開始日は交付申請書の提出日(郵送の場合は受領日)となります。
助成対象となる方(いずれも該当)
(1)市内に住所を有する児童を養育している方(単身赴任等で養育している方の住所が市外の場合でも、対象児童が市内に住所を有する場合は対象となります)
(2)義務教育就学期または高校生等年代の児童を養育している方(生年月日が平成18年4月2日から平成30年4月1日の方)
(3)国民健康保険、社会保険などに加入している児童を養育している方
助成対象とならない方
(1)生活保護を受けている児童を養育している方
(2)児童福祉施設等に入所している児童を養育している方
(3)里親・小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)に委託されている児童を養育している方
(4)「ひとり親家庭等医療費助成」または「心身障害者医療費助成」の医療証をお持ちの令和6年度非課税世帯の方